ファイル共有ソフトのご利用にご注意ください
平素は、U-netSURFをご利用いただき誠にありがとうございます。
昨今、ファイル共有ソフトを使用した権利侵害に対し「発信者情報開示請求」を申告する事案が多くなっております。ファイル共有ソフトは、インターネットを利用し、不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウエアですが、意図せず、気づかぬうちに自分のコンピュータから、著作物等をインターネット上に公開してしまう危険性を有しています。著作権所有者等に許可を得ず、不特定多数に向けてファイルを公開した場合、著作権侵害として、著作権者から損害賠償請求や差止め請求を受けることもあり得ます。
U-netSURFは、電気通信事業法第4条および「個人情報の保護に関する法律」にもとづき、会員の個人情報等の秘密を保護いたしますが、インターネットサービス利用規約の以下の項に該当する場合は、やむを得ず発信者の個人情報の照会に応じることがあります。
ファイル共有ソフトのご利用に際しては、危険性を十分ご認識いただき、使用 上の注意をご理解の上、 ご使用くださいますようお願いいたします。
■ インターネットサービス利用規約
第20条(個人情報等の保護)第5項
(前略)刑事訴訟法第218条その他同法の定めにもとづく強制捜査等が行われ た場合、または「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」にもとづく開示請求があった場合には、当社は、当該法令または令状等に定める範囲に限り、個人情報等を開示することができるものとし、また、警察官、税務官その他の照会権限を有する者による照会があった場合には、当社は当社の判断によりその照会に応じることができるものとします。
※ご参考(外部サイト:国民生活センター)
「まさか自分が著作権侵害?!−ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!−」